2008年05月20日

苦情解決

社会福祉法では社会福祉事業の経営者への苦情解決の責務が明確にされ、施設内のしくみの整備、整備が困難な場合に備えて都道府県社会福祉協議会に「苦情解決のための委員会」(運営適正化委員会)の設置を義務づけている。


社会福祉法では

第82条 社会福祉事業の経営者による苦情の解決
第83条 運営適正化委員会
第84条 運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等
第85条 運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等
第86条 運営適正化委員会から都道府県知事への通知

これらの条文があげられている。

これによって、これまで提供されるサービスに不満があっても言えなかった利用者達が、第三者機関に苦情を申し出て、処理してもらうことができるようになった♪
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2008年05月19日

社会福祉サービスの評価と情報提供

社会福祉サービスの第三者評価基準について次のように示されている。

●福祉サービス提供の基本方針と組織
提供している福祉サービスの質の向上を目的とした組織的・継続的な取り組みを評価

●地域との関係
サービス利用者の生活の質を高めるために必要となる地域の社会資源、住民の人々との連携やはたらきかけの評価

●対等なサービス利用関係の構築
サービス提供の前提となるサービス提供者の情報提供などへの取り組みを評価

●福祉サービス提供過程の確立
それぞれの利用者の状態に応じて個別化された福祉サービスが提供されることが目標とした評価基準

●福祉サービスの適切な提供
提供されるサービスの標準的な内容や手順を明文化して、その標準化が図られることが求められる。

●利用者本位のサービス提供
一人一人の利用者の意向に対する配慮や、安全の確保の関する評価基準

●組織の運営管理

「福祉サービス提供の基本方針と組織」で要求されている目標との整合性などを評価



2000年6月に施行された社会福祉法によって、福祉サービスの提供のしくみが、行政による「措置制度」から利用者自身がサービスを選択してサービス提供者と契約をしてから利用する「契約制度」に変更になった。

それによって利用者がサービスを「適切で円滑」に選択することができるようにするためには、利用者に対して的確で明確な情報が福祉サービスの提供者から自主的・積極的に提供されることが重要となってくる!!

この観点から福祉事業経営者はその責務として

「福祉サービスを利用を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用できるように、その経営する社会福祉事業に関し情報提供を行うよう努めなければならない」

と規定し、第2項では

「国及び地方公共団体の責務として、利用者が福祉サービスに関する情報を容易に入手できるよう、必要な情報提供体制の整備に努めなければならない」

としている。
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2008年05月18日

福祉ニーズの変化

昔の福祉といえば、対象は主に「貧困」だったけど、社会が変化していくと共に、福祉の対象も変化していった。

国民の福祉のニーズも変化していった結果、いつ自分が福祉の対象になるかわからないという結論に達し、それに対する政策が必要になり、その結果生まれたのが「社会福祉基礎構造改革」である。

社会福祉基礎構造改革の目標としては

「利用者とサービスの提供者との対等な関係を作ること」

で社会福祉基礎構造改革について中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会は社会福祉の目的を

「個人が人として尊厳をもって、家族や地域の中で、障害の有無や年齢にかかわらず、その人らしい安心のある生活が送れるよう自立を支援することにある」

としており、その実現のために

・サービスの利用者と提供者の対等な関係の確立
・個人の多様な需要への地域での総合的な支援
・信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上
・幅広い要望に応える多様な主体の参入促進
・住民の積極的な参加による福祉の分化の創造の基本理念
・情報公開等による事業運営の透明性の確保
・増大する費用の公平かつ公正な負担

それに加え、改革の理念として

「国民が自らの生活を自らの責任で営むことは基本であるが、自助努力では自立した生活を維持できない場合には、社会連帯の考えに立った支援が必要で、そうした支援は、個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中でその人らしい自立した生活が送れるよう支える」

とある。

利用者とサービスの提供者との対等な関係は、自分の人生は自分で決めるという観点から、様々な社会資源を再検討して、自分で条件設備をおこなっていこうとする人権尊重の考え方、実践であるエンパワメントの視点が前提となってくる。

エンパワメントの視点を実践する場合のアプローチとなるのがストレングスの視点で、対等な援助関係に基づいて利用者が自らの流れを作ることによって利用者に変化をもたらしてエンパワメントへと導くものです。




ニードとニーズ=ニードは単一の要求・必要性のことで、それが複合的な場合をニーズという
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2008年05月17日

社会福祉8法の改正

「社会福祉8法」というのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律」が成立したときに改正された法律が社会福祉関連の8つの法律であったため、「社会福祉8法」を呼ばれている。

住民にもっとも身近な市町村で住宅福祉サービスと施設福祉サービスが、細かく一元的、計画的に提供される地域福祉の体制作りを推進することが目的とされていて、改正された法律は下記の通り。

・老人福祉法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法
・児童福祉法
・母子及び寡婦福祉法
・社会福祉法
・老人健康法
・社会福祉・医療事業団法

改正の要点としては

ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービスなどの在宅福祉サービスと推進するために、福祉各法の位置付けを明確にする、福祉各法に基づいた在宅福祉サービスが、旧:社会福祉事業法で規定される社会福祉事業として追加されることになった。

社会福祉・医療事業団法に「長寿社会福祉基金」が設置され、民間の在宅福祉事業のモデル的実施や在宅福祉従事者の養成、研修を支援することになった。

社会福祉協議会と共同募金の活動を推進した。

在宅・施設福祉サービスが一元的に提供されることを目的として、特別養護老人ホームや身体障害者構成援護施設への入所などの事務作業を町村に委譲した。

老人に対する、福祉・保健サービスの一体的提供を目的として、市町村、都道府県老人保健福祉計画を定めた。

障害者関係施設の範囲を拡大した



これらの改定には「高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略(ゴールドプラン)」を推進するための基盤を整備するという目的も含まれている。
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2008年05月16日

社会福祉事業の現代的課題

昔、貧困と言ったら絶対的貧困を指していたけど、現在はその内容が変わってきていて、相対的貧困へと移り変わっている。

絶対的貧困=お金がなくて、食べるものにも四苦八苦している状態の貧困
相対的貧困=その時代の生活水準に反映して変わる相対的な貧困

つまり、国によって生活水準が違えば、生活保護の基準も変わってくる。
なので、生活水準の高い国でも何かしらの貧困問題を抱えていることになる。


福祉に対する価値観は昔と今とじゃ変わってきていて、昔であれば直接国のために必要な人が福祉の主な対象だったのが、現在ではわかるように、子供や老人、障害者にも様々な福祉が受けられるようになった!!
しかも、精神的にもできるだけ豊な生活を送れるように保障するない様になってきている!!
この福祉の課題の変化をニードの相対性という。


現在のニードの相対性として、ワーキングウーマンの増加、老人の増加、長寿、核家族の進行などがある。
昔と違って、家族間で協力できたことが、できなくなっている家庭がたくさんあり、その分公的な負担が増えている。
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2008年05月15日

社会福祉事業の構成

社会福祉事業の対象になる人は

「正常な一般生活の水準より脱落、背離し、又はそのおそれのある不特定の個人、又は家族」

となっている。

昔はその対象となる人は経済的に苦しい人を指していたが、現在は経済的に苦しい人だけではなく、育児、老人、障害者などの福祉対策が充実してきている。


社会福祉事業の経営は公的なものと私的なものがある

●公的=国・地方公共団体

金銭的な基盤がしっかりしているけど、予算が法律によってしばられるため、弾力的な運営がされやすく、臨機応変さに欠けやすいく柔軟性が低い。

●私的=社会福祉法人・私的団体・個人

金銭的には弱いけど、先駆的で開拓的!!!


社会福祉事業は、対象となる人の「正常な一般生活の水準」への回復、保全、予防を目的としている。
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2008年05月13日

社会福祉事業、慈善事業、社会事業の違い

社会福祉

慈善事業→社会事業→社会福祉事業

というふうに移り変わっている。

その違いは。。。


慈善事業は独善的で一方的になりやすく、社会事業や社会福祉事業に比べると客観性・合理性・組織性に欠けるところがある。

社会事業は科学的・組織的に福祉を国や地方自治体、民間団体が行うけど、事後救済的な感じがある。

社会福祉事業は戦前の社会事業の戦後の呼び名であり、(つまり戦後は社会福祉事業になった)戦前、戦後で違いは大きく分けて下記の3つ。

・事業目的の違い
・責任主体の明確化
・従事者の専門化


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社会福祉の定義2

今日は昨日の続きです♪

昨日は定義の中では一番大事な憲法第25条の条文における定義までだったけど、今日はその他の定義を


「社会保障制度に関する勧告」

社会福祉とは、国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童、その他援助育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更正補導その他の援護育成を行うことをいうのである。


社会福祉事業法における定義

社会福祉事業は、援護育成、又は更正の措置を要する者に対し、その独立心をそこなうことなく、正常な社会人として生活することができるように援助することを趣旨として経営されなければならない。


社会事業研究所による定義

社会事業(後には社会福祉事業と呼びかえられる)とは、正常な一般生活の水準より脱落、背離し、又はそのおそれのある不特定の個人又は家族に対し、その回復・保全を目的として、国家、地方公共団体、あるいは私人が、社会保険、公衆衛生、教育などの社会福祉増進のための一般対策とならんで、又はこれを補い、あるいはこれに代わって個別的、集団的に保護助長あるいは処置を行う社会的な組織的活動である。




って。。。。長い。。。。。

まぁ、どれも憲法第25条とそんなに変わらないことを言ってるような気がする。。。


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2008年05月11日

社会福祉の定義

社会福祉の定義

●広義と狭義の解釈

広義・社会全体の幸福
(制度や政策が目指す目標という意味で「目標概念」と呼ばれる。)
社会保険・国家扶助・社会福祉事業・医療・公衆衛生・住宅教育など


狭義・福祉六法など様々な制度や政策、これらの活動などの社会的施策そのもの
(これらは現実の制度や活動を意味するので「実体概念」と呼ばれる。)
社会福祉事業に限定される



●憲法による定義としては


憲法第25条の条文がもっとも重要なので覚えておくといいらしい♪

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法とか難しいけど、これは大事なので丸覚え。。。
posted by 保育士ママ at 16:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 社会福祉 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

保育士試験日程

平成20年に保育士の試験を受ける方はもう、申し込みすみましたか???

今年の試験日程は下記の通りとなっています!!

筆記試験 平成20年8月7日(木)・8日(金)
実技試験 平成20年10月13日(月)祝日

いよいよ大詰めですね♪

がんばりましょう!!
posted by 保育士ママ at 15:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 保育士試験情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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