昨日は定義の中では一番大事な憲法第25条の条文における定義までだったけど、今日はその他の定義を
「社会保障制度に関する勧告」
社会福祉とは、国家扶助の適用を受けている者、身体障害者、児童、その他援助育成を要する者が、自立してその能力を発揮できるよう必要な生活指導、更正補導その他の援護育成を行うことをいうのである。
社会福祉事業法における定義
社会福祉事業は、援護育成、又は更正の措置を要する者に対し、その独立心をそこなうことなく、正常な社会人として生活することができるように援助することを趣旨として経営されなければならない。
社会事業研究所による定義
社会事業(後には社会福祉事業と呼びかえられる)とは、正常な一般生活の水準より脱落、背離し、又はそのおそれのある不特定の個人又は家族に対し、その回復・保全を目的として、国家、地方公共団体、あるいは私人が、社会保険、公衆衛生、教育などの社会福祉増進のための一般対策とならんで、又はこれを補い、あるいはこれに代わって個別的、集団的に保護助長あるいは処置を行う社会的な組織的活動である。
って。。。。長い。。。。。
まぁ、どれも憲法第25条とそんなに変わらないことを言ってるような気がする。。。
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