「社会福祉8法」というのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律」が成立したときに改正された法律が社会福祉関連の8つの法律であったため、「社会福祉8法」を呼ばれている。
住民にもっとも身近な市町村で住宅福祉サービスと施設福祉サービスが、細かく一元的、計画的に提供される地域福祉の体制作りを推進することが目的とされていて、改正された法律は下記の通り。
・老人福祉法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法
・児童福祉法
・母子及び寡婦福祉法
・社会福祉法
・老人健康法
・社会福祉・医療事業団法
改正の要点としては
ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービスなどの在宅福祉サービスと推進するために、福祉各法の位置付けを明確にする、福祉各法に基づいた在宅福祉サービスが、旧:社会福祉事業法で規定される社会福祉事業として追加されることになった。
社会福祉・医療事業団法に「長寿社会福祉基金」が設置され、民間の在宅福祉事業のモデル的実施や在宅福祉従事者の養成、研修を支援することになった。
社会福祉協議会と共同募金の活動を推進した。
在宅・施設福祉サービスが一元的に提供されることを目的として、特別養護老人ホームや身体障害者構成援護施設への入所などの事務作業を町村に委譲した。
老人に対する、福祉・保健サービスの一体的提供を目的として、市町村、都道府県老人保健福祉計画を定めた。
障害者関係施設の範囲を拡大した
これらの改定には「高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略(ゴールドプラン)」を推進するための基盤を整備するという目的も含まれている。
2008年05月17日
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