●福祉サービス提供の基本方針と組織
提供している福祉サービスの質の向上を目的とした組織的・継続的な取り組みを評価
●地域との関係
サービス利用者の生活の質を高めるために必要となる地域の社会資源、住民の人々との連携やはたらきかけの評価
●対等なサービス利用関係の構築
サービス提供の前提となるサービス提供者の情報提供などへの取り組みを評価
●福祉サービス提供過程の確立
それぞれの利用者の状態に応じて個別化された福祉サービスが提供されることが目標とした評価基準
●福祉サービスの適切な提供
提供されるサービスの標準的な内容や手順を明文化して、その標準化が図られることが求められる。
●利用者本位のサービス提供
一人一人の利用者の意向に対する配慮や、安全の確保の関する評価基準
●組織の運営管理
「福祉サービス提供の基本方針と組織」で要求されている目標との整合性などを評価
2000年6月に施行された社会福祉法によって、福祉サービスの提供のしくみが、行政による「措置制度」から利用者自身がサービスを選択してサービス提供者と契約をしてから利用する「契約制度」に変更になった。
それによって利用者がサービスを「適切で円滑」に選択することができるようにするためには、利用者に対して的確で明確な情報が福祉サービスの提供者から自主的・積極的に提供されることが重要となってくる!!
この観点から福祉事業経営者はその責務として
「福祉サービスを利用を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用できるように、その経営する社会福祉事業に関し情報提供を行うよう努めなければならない」
と規定し、第2項では
「国及び地方公共団体の責務として、利用者が福祉サービスに関する情報を容易に入手できるよう、必要な情報提供体制の整備に努めなければならない」
としている。
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